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社会福祉法人ほどがやは、障害のある方の日中活動支援を中心とした活動をしている法人です。

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介護職員特定処遇改善加算Add treatment improvement

介護職員特定処遇改善加算


①介護職員処遇改善加算について
 介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)は、介護サービス施設・事業所で働く介護職員のためのキャリアアップの仕組みを定め、職場環境の改善を行った施設・事業所に対して、介護職員の賃金の改善のための介護報酬を支給することを目的に、平成23年度(2011年)まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止して、介護職員処遇改善加算として改定をした加算です。
 現行加算の加算率は、事業所毎の算定要件により決定します。算定要件にはキャリアパス要件と職場環境等要件があり、要件に応じて5段階(現行加算Ⅰ~Ⅴ)に区分されます。要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。

②介護職員等特定処遇改善加算について
平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が⾏われて参りましたが、「新しい経済 政策パッケージ(平成29年12⽉8⽇閣議決定)」において、「介護⼈材確保のための取 組をより⼀層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更 なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10⽉の消費税引き上げに伴う介護報酬改定 において対応することとされました。 この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加 算」が創設されたところです。 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

③介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
1 【処遇改善加算要件】
処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること

2 【職場環境等要件】
「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取組を行うこと
3  【見える化要件 】
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組を、事業者が運営するホームページ等を媒体として外部から見える形で公表をします。

④賃金以外の処遇改善の取り組みについて
 見える化要件に基づき、社会福祉法人ほどがやでの賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みを提示いたします



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